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一般社団法人日本ウェーファーペーパーフラワー協会規約書

 


〈名 称〉一般社団法人日本ウェーファーペーパーフラワー協会

〈目 的〉
日本ウェーファーペーパーフラワー協会(以下 甲という)は認定会員(以下 乙という)と一般会員(以下丙という)を募り、乙と共にウェーファーペーパーフラワーの技術を日本国内に普及する事を目的とする。


〈活動内容〉
 資格・ライセンス認定に関する事業
 技術開発に関する事業
 教育・普及に関する事業
 イベントの企画・実施
 教材・出版物・材料販売に関する事業
 国際交流

 前号に掲げる事業に附帯又は関連する事業


〈会員について〉
●認定会員

 業務内容:教育・普及に関する事業の実施
 イベントの企画及び実施


●一般会員 当協会よりイベント、お知らせ事項をメールにて配信


〈試験官・講師について〉
※当面の間、本部講師のみが認定講師の試験官とする。

当協会が認定した講師のみ、指導する資格を有することが出来る。


〈認定会員登録の成立〉
乙は甲が提供する会員を選択し、所定の申込書に必要事項を記載して甲に申し込む。
乙が提出した書類を甲が受領し、乙が会費を支払った時点で契約は成立する。

有効期限は契約成立日より、乙が甲に退会手続きを完了するときにまでとする。


〈一般会員の成立〉
丙はお申し込みフォームより、所定の申込事項を記載して甲に申し込む。
丙が送信したメールを甲が受領し、丙が会費を支払った時点で契約は成立する。
有効期限は契約成立日より、丙が甲に届け出ることなく、丙の都合による甲からのメール受信が出来なくなるまで、または丙からの配信中止届けを甲が受け取るまでとする


〈退会〉
会員が次の各号の一号に該当する場合には退会したものとする。
その場合、先に納めた入会金は返金しないものとする。
① 乙より甲が定める退会届けが甲に届いた場合。
② 乙が死亡、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を損失する。

〈免責事項〉
① 甲は、やむをえない事情によって活動内容の変更がある場合、その事前の連絡によって内容を変更する事ができる。
② 甲は、事前の連絡によって、年会費、その他費用の値上げを行う場合がある。
③ 乙は、自らの責任において刃物などを使用する。甲の指示に従わない場合や、乙の不注意により負った怪我については、甲は一切責任を負わない。
④ 地震、火災およびその他天変地異など、やむを得ない理由でのイベント、試験等の中止について、甲は一切責任を負わない。

⑤新型コロナウイルス等、国が定める指定感染症に於いて各教室が感染拡大予防措置を徹底することとし、クラスターの発生等により感染者が出た場合、甲は一切責任を負わない。


〈遵守行為〉
甲は乙に対して以下の行為を禁止する。
●一般イベント
① 威嚇を含むあらゆる暴力行為および破壊行為。
② 指定場所以外での喫煙。
③ 飲酒行為および酒気を帯びての受講、受験、会議の出席。
④ 他の会員に不快感を与える行為および勧誘行為。
⑤ 本会の資産、設備、機材、ノウハウ、機密の持ち出し、または第三者への漏洩、開示。
⑥ 甲にことわりのない個人データの作成、保管、持ち込み。
⑦ 事前了解のない撮影、録音。
⑧ 講義中の携帯電話使用。
⑨ 協会及び会員の名誉を傷つける行為。
⑩ その他甲の指示に従わない行為。


●受講内容
① 乙は本会の内容を、甲の許可なく第三者に伝達することはできない。
② 乙は本会の活動の中で受講し、取得した技術を、甲の許可なく第三者に伝達することはできない。


●教 材
① 甲が乙に対し提供するテキストその他教材に関する著作権および著作者人格権は、甲に帰属する。
② 乙が無断で公開、改変、複製、複写、譲渡及び頒布することを禁止する。
③ 乙は本会を退会した場合、甲より配布された教材を、指示があった場合、速やかに返却しなければならない。


●処分など
① 乙が前条に掲げる遵守行為を守れない場合、甲は厳重注意の後、本会より決議の上退室、退会を乙に請求することができる。


② 前1項の場合、甲は乙が既に支払った入会金及び申込金を返還する義務を負わない。

〈会計年度〉
本会の会計年度は、毎年 1月 1 日より 12 月 31 日までとする。


〈付 則〉
この会則は、令和2年 3 月4日より実施する。


 以上

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